外国人技能実習受入事業
開発途上国等には経済発展・産業振興の担い手となる人材育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させようとするニーズがあり、我が国ではこのニーズに応えるため諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて産業上の技能等を修得してもらうという制度です。
この制度は技能実習生への技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の一翼を担っています。
* 社内活性化
実習生は日本で働くことを夢見て来日するので、仕事に対しても前向きに取り組みます。
その為、バイタリティ溢れる若い実習生を受け入れることにより、従業員も刺激をうけ、仕事への士気が上がります。
また、実習生とコミュニケーションをとるために言葉を交わしたり、一緒に食事をしたりすることで、自然と国際交流が行われ、社内の活性化につながります。
* 国際貢献
3年間の実習終了後、日本での経験を最大限活かして母国で働くことにより母国の発展・経済成長につながります。
* 海外進出への足がかり
受け入れ実習生の帰国後も雇用することにより、 海外展開が可能になります
実習生を受け入れる企業は協同組合(監理団体)に加入し、組合を通して希望の国の送り出し機関に求人・面接の依頼をします。
実習生は送り出し機関で日本語教育を受け、面接終了後5ヶ月~6ヶ月後に入国し一ヶ月程度の講習(生活に関する知識・マナー等)を受けて企業へ配属されます。
① 制度説明・要件等確認
「外国人技能実習生制度」は受け入れにあたり
「準備」「制約(要件)」「心がけ」等、さまざま必要になります。
制度の内容詳細を事前によくご理解いただきますようお願いします。
② お申し込み
申請に必要な情報、人材の要望等のヒアリング・必要書類の受領、
面接準備等を順次開始します。
③ 現地面接 (お申し込み30-60日後)
受け入れ企業担当者様に受け入れ国に足を運んでいただき
面接を実施します。
④ 雇用契約・実習計画認定申請書類申請
機構への申請に向け、組合にて書類を作成します。
必要な情報・書類等ご協力ください。
⑤ 在留資格認定証明書申請(出入国管理庁申請)
⑥ 在留資格認定証明書交付(お申込み5-6ヶ月後)
⑦ 入国・入国講習開始(お申込み6-7か月後)
⑧ 企業配属(お申込み7-8か月後)
実習生が日本に入国し企業に配属される前に、監理団体が指導監督して法定講習を実施しなければなりません。
講習(日本語教育・生活指導・礼儀作法・法律 等)は約1ヶ月間当組合提携施設にて行います。
入国後、スタッフが期待と不安を抱えた実習生を温かく迎えいれます。
対象職種
介護、農業、リネンサプライ、寝具製作、ビルクリーニング、
プラスチィック成形、型枠施工、鉄筋施工、とび、左官、
配管、コンクリート圧送施工、建設機械施工、溶接など
実習期間
基本3年間 ※5年間の延長応相談
受け入れる実習生には人数の受入枠があります。企業の常勤職員数によって一年間に受け入れられる人数が変わります。
例えば、常勤職員数が30人以下の場合
1年目は3人の受入ができます。1年目の3人が2年目になるときに新たにもう3人の受入が可能となり、
2年目は実習生が計6人になります。毎年3人の受入ができますので3年目は合計9人になりますが、
4年目は初めの実習生3人の帰国と同時に新たに3人の受入が可能になるので実習生は最大9人までとなります。
①実習指導員を置くこと(5年以上の経験がある常勤職員)(例:配属部門長 等)
②生活指導員を置くこと(例:総務部門長 等)
③社会保険への加入(法人の場合)
※個人事業主の場合は国保・国民年金等で大丈夫です。
④寮の手配・生活必需品(中古でも可能)の用意。寮費は実費の範囲内で実習生に請求可能です。